司法書士試験に向けて、今日も民法を勉強するジジ。
今回のテーマは「意思表示」です。
「今日は意思表示を勉強するぞ!」
ジジが気合を入れてテキストを開くと、ククちゃんが大きな石を転がしてきました。
ゴロゴロゴロ……。
「ニャー!石、表示!」
どうやらククちゃんは、「意思表示」を「石表示」だと思ったようです。
「その石じゃない!」
思わずツッコミを入れるジジ。その横で、ももちゃんは大笑いしています。
意思表示とは?
意思表示とは、自分の意思を外部に示すことです。
例えば、買い物をするときに「これを買います」と伝えることや、家を売るときに「この金額で売ります」と相手に伝えることが意思表示に当たります。
契約は、原則として一方の「申込み」と、相手方の「承諾」という意思表示が合致することで成立します。
司法書士試験では、この意思表示について多くの問題が出題されます。
今回は、その中から「心裡留保」を勉強します。
心裡留保とは?
心裡留保とは、本人が本心ではないと分かっていながら、あえて本心と異なる意思表示をすることです。
例えば、ジジが自分の大切な民法の本を、本当は売るつもりがないのに、ククちゃんにこう言ったとします。
「この民法の本を100円で売ってあげるよ」
ジジの本心は「売りたくない」です。
しかし、口では「売る」と言っています。
このように、本人が本心と違うことを承知したうえで行う意思表示が、心裡留保です。
心裡留保は原則として有効
心裡留保による意思表示は、原則として有効です。
本人が「冗談のつもりだった」「本当は売る気がなかった」と思っていても、相手にはその本心が分かりません。
そのため、自分から「売ります」と意思表示をした以上、原則としてその言葉どおりの効果が認められます。
クク試験官も、自信満々に宣言します。
「原則、有効ニャ!」
ここは司法書士試験でも重要なポイントです。
心裡留保=すぐに無効ではありません。
まず「原則有効」と覚えましょう。
相手方が悪意または有過失なら無効
心裡留保には重要な例外があります。
相手方が、表意者の意思表示が本心ではないことを知っていた場合、その意思表示は無効です。
法律の勉強では、事情を知っていることを「悪意」といいます。
また、相手方が注意すれば本心ではないと分かったのに、不注意で気づかなかった場合も無効になります。これが「有過失」です。
つまり、心裡留保は次のように整理できます。
- 原則:有効
- 相手方が悪意:無効
- 相手方が有過失:無効
試験では「相手方が善意であれば、過失があっても有効である」というような問題が出ることがあります。
これは誤りです。
相手方に過失がある場合も、意思表示は無効になります。
ククちゃんのダジャレ暗記法
ククちゃんが持ってきたのは、「意思」ではなく本物の「石」でした。
そこで今回の覚え方は、こちらです。
「石を見ても、本心を見抜け!」
石ばかり見ていてはいけません。
相手の言葉が本心なのか、相手方が本心ではないと知っていたのかを確認することが大切です。
ただし、試験問題を解くときは、最初に必ず「心裡留保は原則有効」と思い出しましょう。
今日の民法ポイント
今回の重要事項をまとめます。
- 心裡留保とは、本心と違うことを本人が分かって行う意思表示
- 心裡留保による意思表示は原則として有効
- 相手方が本心ではないと知っていた場合は無効
- 相手方が注意すれば分かった場合も無効
- 「悪意または有過失なら無効」と覚える
ジジから確認○×問題
最後に、司法書士試験の勉強として○×問題に挑戦してみましょう。
問題
心裡留保による意思表示は、表意者が本心ではないと知りながら行ったものであるため、常に無効となる。
○でしょうか、×でしょうか?
答え:×
心裡留保による意思表示は、原則として有効です。
ただし、相手方がその意思表示が本心ではないことを知っていた場合、または注意すれば知ることができた場合には無効となります。
今日も一つ覚えれば合格!
民法には難しい言葉がたくさん登場します。
しかし、一度に全部覚えようとする必要はありません。
今日は「心裡留保は原則有効。相手方が悪意または有過失なら無効」という一つのルールを覚えれば合格です。
ジジ、ももちゃん、ククちゃんと一緒に、明日も一歩ずつ司法書士試験の勉強を続けていきましょう。


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